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■おおたテレワーク推進協議会規約
(名称)
第1条 本会は、おおたテレワーク推進協議会と称する。
(目的)
第2条 テレワークに関する個人および団体組織等の相互かつ広域の連携により、すべての市民に向けて新しい働き方の可能性を開拓し、地域の情報化、利便性の向上、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は次の事業を行う。
(1)会員間の交流
(2)本会活動の情報発信
(3)本会活動を周知するためのイベント等の開催
(4)テレワークセンター機能を持つ事業所の運営またはサポート
(5)行政機関、大学、NPO、企業等と連携した事業
(6)その他、本会目的を達成するために必要な事業
2 協議会は、前項に関する業務の一部を当該協議会以外の者に委託して実施することができる。
(会員)
第4条 本会の会員は、正会員及び準会員とする。
2 正会員は本会の設立目的に賛同する個人等とし、準会員は正会員以外の者とする。
(役員)
第5条 本会に会長、副会長、幹事を置く。
2 会長は会員の中から総会において選任する。副会長は会員の中から会長が指名する。
3 幹事は会員の中から総会において選任する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第7条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する
2 副会長は会長を補佐し、会長不在時にその職務を代行する。
3 役員は、この会の業務運営に必要な重要事項を審議決定する。
(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は役員の推薦によって会長が委嘱する。
3 顧問は役員の諮問に答え、又は意見を提出する。
(総会)
第9条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は年1回開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が要求したときに開催する。
3 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
4 総会は会長が招集し、その議長は総会において選任する。
(総会の議決事項)
第10条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)事業計画
(2)規約の改正
(3)事業報告
(4)解散
(5)その他、総会が特に必要と認めた事項
(議決)
第11条 総会は会員の過半数の出席をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
(入会及び退会)
第12条 本会に入会しようとする者は、書面により申し込むものとし、役員会の承認を得るものとする。
2 本会を退会しようとする者は、理由を付した書面によりその旨を届け出るものとする。
(解散)
第13条 本会は、会員の3分の2以上の同意を得なければ解散することはできない。
(事務局)
第14条 本会の事務局は、株式会社エールクリエイティブが代行する。
付則
1 この規約は、設立の日(平成28年7月23日)から施行する。
2 本会の事業年度及び役員の任期は4月1日から3月31日までとする。ただし、設立年度は、設立総会の日(平成28年7月23日)に始まり、平成29年3月31日に終わる。
第1条 本会は、おおたテレワーク推進協議会と称する。
(目的)
第2条 テレワークに関する個人および団体組織等の相互かつ広域の連携により、すべての市民に向けて新しい働き方の可能性を開拓し、地域の情報化、利便性の向上、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は次の事業を行う。
(1)会員間の交流
(2)本会活動の情報発信
(3)本会活動を周知するためのイベント等の開催
(4)テレワークセンター機能を持つ事業所の運営またはサポート
(5)行政機関、大学、NPO、企業等と連携した事業
(6)その他、本会目的を達成するために必要な事業
2 協議会は、前項に関する業務の一部を当該協議会以外の者に委託して実施することができる。
(会員)
第4条 本会の会員は、正会員及び準会員とする。
2 正会員は本会の設立目的に賛同する個人等とし、準会員は正会員以外の者とする。
(役員)
第5条 本会に会長、副会長、幹事を置く。
2 会長は会員の中から総会において選任する。副会長は会員の中から会長が指名する。
3 幹事は会員の中から総会において選任する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第7条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する
2 副会長は会長を補佐し、会長不在時にその職務を代行する。
3 役員は、この会の業務運営に必要な重要事項を審議決定する。
(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は役員の推薦によって会長が委嘱する。
3 顧問は役員の諮問に答え、又は意見を提出する。
(総会)
第9条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は年1回開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が要求したときに開催する。
3 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
4 総会は会長が招集し、その議長は総会において選任する。
(総会の議決事項)
第10条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1)事業計画
(2)規約の改正
(3)事業報告
(4)解散
(5)その他、総会が特に必要と認めた事項
(議決)
第11条 総会は会員の過半数の出席をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
(入会及び退会)
第12条 本会に入会しようとする者は、書面により申し込むものとし、役員会の承認を得るものとする。
2 本会を退会しようとする者は、理由を付した書面によりその旨を届け出るものとする。
(解散)
第13条 本会は、会員の3分の2以上の同意を得なければ解散することはできない。
(事務局)
第14条 本会の事務局は、株式会社エールクリエイティブが代行する。
付則
1 この規約は、設立の日(平成28年7月23日)から施行する。
2 本会の事業年度及び役員の任期は4月1日から3月31日までとする。ただし、設立年度は、設立総会の日(平成28年7月23日)に始まり、平成29年3月31日に終わる。